自分でつくる年金「iDeCo」に“入れる人”と“入れない人”とは?
会社に勤めるサラリーマンも入れるようになったと聞いたけど?
さらに今回の法改正で大きく変わったのはそれまで企業年金のある会社に勤めるサラリーマンはiDeCoに入れなかったのが、今回の改正で入れるようになったことです。ところがここにも例外があるので、注意が必要なのです。まず、みなさんがサラリーマンの場合、会社に企業型の「確定拠出年金」という制度があるかどうかを調べてみてください。なければOKです。問題なく加入することができます。ところがもしあった場合が少々ややこしいのです。 企業型の確定拠出年金の場合に積み立てができる上限額が決まっています。2パターンあって、上限が毎月5万5000円と2万7500円です。原則として企業型はiDeCoとは違い、会社が掛け金を出します。仮に5万5000円が上限という会社に勤めている場合、その人が個人型で積み立てられる上限金額は月額で2万円です。ということはもしも、その会社に勤めている人が個人型で上限一杯の2万円をやりたいと思った場合、会社が出せる金額が5万5000円-2万円=3万5000円という具合に少なくなってしまうのです。同様に企業型で上限が2万7500円の場合、個人の掛け金の上限は1万2000円ですから、この場合会社が出せる金額は1万5500円に減ってしまいます。 「あれ、じゃああんまりお得にはならないんじゃないの?」そう、その通りなのです。なぜこんなことになるかというと、企業型と個人型が別々にそれぞれの非課税枠が使えるのではなく、両方合わせて企業型の上限金額を上回ることができないからです。そのため、今までなら会社が全額出していたのに個人が自分のお金を出すことになったら会社が出すお金を減らされるというのでは、何ともやりきれません。 したがって、企業型の確定拠出年金をすでに導入している会社に勤めるサラリーマンではおそらく個人型に加入する人はほとんどいないだろうと思われます。また、企業型の確定拠出年金を実施している会社の一部には会社が出す掛け金に加えて個人が上乗せして自分のお金で掛け金を積み増しすることができる仕組みの会社もあります。この仕組みを入れている会社に勤める人はそもそもiDeCoに加入できません。