自転車で走行中、信号は歩行者用と車両用どちらに従う? ~弁護士に訊いてみた~【クルマと法律vol.11】
交通問題やクルマに関する相談について、法律の見地から分かりやすく解説する連載「クルマと法律」。今回は、自転車を運転しているときの交通ルール。自転車で走行中に、歩行者用と車両用のどちらの信号に従うべきかを弁護士・芳仲美恵子先生に聞きました。 【画像で解説】回答の要約を知りたい方はこちらでチェック! 今回の相談はこちら 「自転車に乗って横断歩道を通行するときの信号は、歩行者用と車両用のどちらに従うべきですか?」
自転車で横断歩道を通行中、どの信号に従う?
※本記事では、普段の生活で多くの方が利用する自転車は、ほぼ、道交法施行規則9条の2の2以下で定められている車体の大きさや構造の基準を満たす「普通自転車(道交法63条の3)」であると仮定。「普通自転車」を単に「自転車」と記載しています。 相談者:前回(クルマと法律vol.10)は、自転車に乗ったまま、「横断歩道」を通行していいのかを相談しました。そこで、例外的に「歩道」通行を許されている自転車が「横断歩道」を通行する場合があることを教えていただきました。それでは、そのような自転車が「横断歩道」を通行するとき、どの信号に従うべきなのでしょうか。 芳仲弁護士:自転車が「横断歩道」を通行する場合、従うべき信号は、歩行者用信号です。 相談者:歩行者用なのですね! どうしてそうなるのでしょうか? 芳仲弁護士:まず前提として、道路を通行する「車両」は、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなくてはなりません(道交法7条)。そして、信号機の表示する信号の意味や、信号機について必要な事項は、政令で定めるとされていて(道交法4条4項)、それを受けて、道交法施行令2条において公安委員会が設置する「信号の種類」と「信号の意味」が細かく定められています。 相談者:信号の種類と意味ですか。考えたこともありませんでした。 芳仲弁護士:その信号について定めた政令のうち、いわゆる「歩行者用信号(人の形の信号を有する青色・赤色灯火)」については、「歩行者」にとっての意味だけでなく、「自転車」にとっての意味が以下の通り定められているのです(施行令2条1項)。 【いわゆる歩行者信号の意味】 人の形の信号を有する青色灯火:自転車は、横断歩道において直進をし又は左折することができること 人の形の信号を有する青色灯火点滅:横断歩道を進行しようとする自転車は道路の横断を始めてはならないこと 人の形の信号を有する赤色灯火:横断歩道を進行しようとする自転車は道路の横断を始めてはならないこと これらの規定から、「横断歩道」を自転車が通行する場合は、いわゆる「歩行者用信号」に従うべきことが定められていると考えられるのです。 相談者:人の形の信号の中に、自転車にとっての意味も定められていたのですね。では、自転車が「自転車横断帯」を走行する場合(道交法63条の6)もやはり、「歩行者用信号」でいいのですか? 弁護士:車両用信号ではないという意味ではその通りですね。厳密にいうと「歩行者・自転車専用」信号に従う必要があるということです。つまり施行令2条4項、道交法施行規則3条の2第2項によって「歩行者・自転車専用」と表示された信号機が設置された場合、自転車は、この信号灯火の意味するところに従って通行するということが定められています。実際、自転車横断帯の設置されているところは、ほぼ例外なく「歩行者・自転車専用」と表示された信号が設置されています。