実家に「月3万円」入れていたのですが、親が全額貯めてくれていました。結婚祝いに「500万円」渡してくれるのですが、これにも“税金”がかかるって本当ですか?
実家暮らしの際に、家に生活費としてお金を入れる人もいるでしょう。この場合のお金を、使わずに親がお祝い金として渡してくれるケースもあります。元々は自分のお金なので、再度お金を親から受け取っても問題ないように思えます。ただ、場合によっては税金がかかる可能性があるため注意が必要です。 そこで本記事では、自分のお金を親に渡し、再度受け取った場合に贈与税がかかるのかについて解説していきます。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税の仕組み
個人から財産を受け取った場合にかかる税金が「贈与税」です。親から元は自分のものだったお金を受け取った場合も、「個人からお金という財産を受け取った」ことになるので贈与税の対象となります。 もっとも、贈与税には控除があるので、受け取った財産の価額が控除額内であれば贈与税はかかりません。例えば、1月1日から12月31日の1年間に贈与された額が110万円以内であれば基礎控除の範囲内におさまります。 事例のように、親に生活費としてお金を渡す場合も贈与税の対象となりますが、月3万円を1年間渡した場合であれば合計36万円なので基礎控除内に収まり、税金はかかりません。 しかし、それ以外にも財産を渡していると贈与税がかかる恐れがあります。贈与税の基礎控除は「1年間の合計額が110万円以下」なので、お金や物などの財産を渡す場合は注意してください。
元が自分のお金でも贈与となる可能性も
また、事例のように、財産を渡したものが貯金され、貯まったお金を再度自分が受け取る場合も「個人から財産を受け取る」ことになるので贈与税の対象です。元々は自分のお金であり、管理されている場所が違っただけのように感じますが、財産の移動という面で見ると贈与にあたります。 事例の場合は500万円を受け取ることになるので、基礎控除の110万円を差し引いた390万円が贈与税の対象です。元は自分のお金だったとしても受け取る場合は税金を支払う必要があります。
非課税制度を利用することでさらに税金を抑えられる
ただし、贈与するお金が結婚資金の場合は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の制度を利用することで、一定の金額を非課税にすることが可能です。 この制度は、結婚・子育て資金のための専用の口座を開設し、受け取る側が結婚・子育て資金で使ったことを証明する領収書を渡すことで、使ったお金の相当額を専用口座から引き出すことができます。制度の利用にあたっては、金融機関で非課税措置の申し込みをすることが必要です。 この制度の注意点は、「結婚資金として非課税になるのは300万円であること」「使用できる費目が決まっていること」という2つです。結婚について支払う金銭の場合、非課税となる金額の上限は300万円です。 事例のような場合は、500万円のうち300万円はこの制度を利用できますが、残りの200万円については基礎控除110万円を差し引いた90万円について贈与税の対象となります。 また、結婚資金だからといって無制限に非課税となるわけではなく、挙式や披露宴に直接関係のある費用や結婚を機に引っ越しをした費用などしか対象になりません。実際に制度の利用を考える際は、「どの費用であれば非課税となるか」事前に確認することをおすすめします。