孫が新卒で入った会社を1ヶ月で辞めてしまいました。奨学金「300万円」が残っているのですが、私が肩代わりすると「税金」がかかるでしょうか? 非課税にする方法はあるでしょうか?
まとめ
親や祖父母が、子ども(孫)の奨学金返済を肩代わりした場合には、原則として贈与税の対象になります。なるべく贈与税がかからずにお金を贈る方法として、主に暦年贈与と相続時精算課税制度があり、それぞれに必要な条件などが異なります。子ども本人と親、祖父母で、どのような方法で贈与を行えば良いのか話し合うことが望ましいでしょう。 出典 労働者福祉中央協議会 奨学金や教育費負担に関するアンケート報告書 調査結果のポイント 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部