学習塾経営の男に懲役4年判決 託児所で女児に強制わいせつなどの罪 広島地裁
経営する託児所で女児2人にわいせつな行為をしたなどとして強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた広島市の学習塾経営の男(50)の判決が22日、広島地裁であり、横井裕美裁判官は懲役4年(求刑懲役5年)を言い渡した。 横井裁判官は立場を悪用して女児を性的欲求のはけ口にしていたとし、「卑劣というほかなく、被害者が成長して被害の意味を理解した時に感じる衝撃は計り知れない」と強調。被告が一部の事件について、女児の性的な言動に誘発されたと説明した点を挙げ「反省する姿勢は見受けられない」と非難した。 判決などによると、被告は2021年6、7月、当時中区で経営していた託児所で、預かっていた女児2人の下半身を触るなどし、うち1人の動画を撮影した。
中国新聞社