母が段ボールの中に「現金」を入れて郵送したいらしいです。孫のためのおもちゃを送る”ついで”らしいのですが、大丈夫でしょうか?
現金を宅配便で送るのは宅配業者の規約で禁止されている
孫に荷物を送るなら、ついでにお小遣いも一緒に送ろうと考えることがあるかもしれません。しかし、宅配業者の規約では現金を宅配便で送ることを禁止しているため注意が必要です。規約を無視して送ってしまうと、万が一荷物が紛失してしまっても、補償はしてもらえない可能性が高いでしょう。 物品と荷物を一緒に送る方法としては、郵便局の現金書留があります。定形郵便物・定形外郵便物にプラスの費用を支払うことで現金書留を付けることができます。万が一荷物が紛失してしまったという場合でも、原則として郵送時に申し出た「損害要償額」の範囲内で損害を補償してもらえるため安心して現金を送ることができます。 物品と現金を一緒に送りたいという方は、現金書留を利用するとよいでしょう。また、現金は銀行振込などで荷物とは別に送るという手段を取るとよいかもしれません。 出典 富山県警察 「レターパック、宅配便で現金送れ」は、全て詐欺 日本郵便株式会社 e-Govポータル 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号) 第二章 郵便の役務 第一節 郵便物 第十七条(現金及び貴重品の差出し方)、第五章 罰則 第八十四条(料金を免れる罪) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部