「浮気したのはどっち?」梅毒の感染発覚→カップル間で犯人探し 慰謝料や離婚理由になるのか
東京都感染症情報センターがこのほど、東京都内の“梅毒”感染者数が2024年1月から9月1日までの速報値で2460人に上り、過去最多だった2023年と同水準で増加していることを明らかにし、大きな話題となった。 同センターによると、感染者の内訳は男性が1624人(66%)、女性が836人(34%)。年代別では、男性は20~40代がすべて380人を超えており50代の264人が続くが、女性は20代の575人が突出している。 過去10年の都内の感染者数は、2015~2020年までは1000人台で推移していたが、2021年に2400人を超え、2022~2023年は3600人以上となるなど急増している。 梅毒は早期の適切な抗菌薬治療で完治が可能だが、治療せずに放置すれば長期間の経過で脳や心臓に重大な合併症を起こすおそれがあるため、早めの検査・治療とともに、感染していた場合でも広めないための予防・対策が重要となる。
●「浮気したのはどっち?」カップル間で犯人探し
弁護士ドットコムでも、梅毒に関連した相談が複数寄せられており、カップル間でトラブルに発展したケースも目立つ。 一度だけ風俗店に行ったという男性は、その数週間後に彼女が梅毒の検査で陽性になったものの、自身は陰性だったという。彼女は、男性との交際がはじまった1年ほど前から他の異性と性的な接触はないと主張し、男性のせいで感染したとして、治療費や将来の妊娠に対する不安を覚えたことに対する慰謝料請求をされたそうだ。 別の相談では、夫の手足に発疹ができたと言われたことがきっかけで、足の付け根などの腫れもあった妻が心配になった検査を受けたところ陽性となり、どちらが浮気して感染したのかをめぐってお互いが「自分は浮気していない」と潔白を主張。「浮気したのはどっち?」と罵り合った結果、離婚危機にあるという。 梅毒は無症状なこともあり、感染を知らずにカップル間で広まるおそれがある。先に感染した“犯人探し”が難しい場合もありそうだが、もし判明した場合は離婚事由になるのだろうか。また、感染させたことによる慰謝料を支払う必要はあるのだろうか。近藤美香弁護士に聞いた。