【老齢年金】10月から振込額が「変わる人・変わらない人」とは?
年金は2カ月に1回、偶数月に支給されるため、10月は2カ月ぶりの年金支給月となります。 ◆【一覧表】年金の天引き(仮徴収・本徴収)スケジュール&老後の年金「月いくらもらってる人が多い?」グラフでチェック 多くの人にとって、年金は老後生活の収入源の柱となるものですが、人によっては10月の年金振込額が8月の年金額よりも「少なくなった」「多くなった」というケースがあります。 本記事では、10月の年金振込額が「変わる人・変わらない人」について解説していきます。 10月から年金額が変更になった場合に送付される「年金振込通知書」についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金スケジュールをおさらい!なぜ10月から年金額が変わる?
冒頭でもお伝えしたように、年金受給者の中には10月の年金振込額が、今までの年金額よりも「少なくなっている」もしくは「多くなっている」ケースがあります。 なぜ、10月という年度の途中で、年金の振込額が変わるのでしょうか。 10月から、年金の振込額が変わる理由は、4月~8月の期間中は、年金から天引きされている税金や社会保険料が「仮徴収」となっているためです。 税金・社会保険料は、前々年の収入をもとに天引き額を算出した「4月~8月」の仮徴収期間と、前年の収入をもとに算出した「10月~翌年2月」の本徴収期間に分かれています。 このため、前年の収入が前々年の収入と比較して増減した場合は、10月以降の税金・社会保険料も変わる可能性があります。 ただし、年金受給者全員の年金振込額が10月以降に変わるわけではありません。 次章にて、10月以降から「年金振込額が変わる人」の特徴について見ていきましょう。
10月から年金振込額が「変わる」人の特徴3つ
前述したとおり、10月の年金支給から「本徴収」となり、前年の所得をもとに算出された税額や社会保険料となるため、人によっては年金手取り額が変わります。 本章では、10月から年金振込額が「変わる」人の3つの特徴について確認していきましょう。 ●前年の所得が増減した人 前年の所得が前々年よりも増減する人は、税金・社会保険料が高くなったり低くなったりする場合があり、結果として、手取り額が変わる可能性があります。 たとえば、就労を始めたり、不動産を売却したりして、合計の収入が上がった人は注意が必要です。 前々年よりも前年の所得が高いもしくは低い人は、天引き額が増減する可能性があるため、留意しておきましょう。 ●今年から年金の受給が開始された人 今年から年金受給を開始した人は、10月から年金の振込額が減少する可能性があります。 これは、年金受給開始後の最初の数ヶ月間(10月まで)は、税金や社会保険料が年金から自動的に差し引かれず、「普通徴収」として別途納付する形になっているためです。 10月以降からは、上記のような方も、自動的に年金から天引きされる「特別徴収」に切り替わるため、普通徴収の時よりも手取り額が減ってしまいます。 ただし、普通徴収だったものが特別徴収になっただけであり、「前年の所得が増減したケース」とは異なり、年間の手取り総額は変わらないため留意しておきましょう。 ●医療費や扶養人数などが増減した人 最後に、前年の収入が前々年と比較して変わっていない場合でも、「控除額」が減っている場合は、手取り額が少なくなる可能性があります。 控除とは、所得税や住民税を計算する際に、課税対象となる所得金額を減らすための仕組みです。 年金受給者が活用できる、具体的な控除として下記のようなものがあります。 ・基礎控除:すべての人に適用 ・医療費控除:多額の医療費を支払った場合に適用 ・扶養控除:扶養家族がいる場合に適用 ・社会保険料控除:支払った社会保険料に対して適用 たとえば、控除額が減った場合、収入は変わっていなくても所得額が増えてしまうことから、税金も増える可能性があるのです。 以上、10月から年金振込額が変わるケースを紹介してきましたが、このような要因から振込額に変動があった場合は、該当者へ「年金振込通知書」が届きます。