【老齢年金】10月から振込額が「変わる人・変わらない人」とは?
10月の年金振込額を確認しよう
本記事では、10月の年金振込額が「変わる人・変わらない人」について解説していきました。 10月から、年金から天引きされる税金・社会保険料が本徴収期間となるため、人によっては年金振込額が変わるケースもあります。 10月15日の年金支給日に必ず振込額を確認し、前回の振込額と違う場合は、10月に送付される「年金振込通知書」もあわせて確認しておけると良いでしょう。
参考資料
・日本年金機構「年金振込通知書」 ・日本年金機構「年金振込通知書は、年金の振込の際に必ず送付されますか。」 ・日本年金機構「8月(および9月)に届いた年金振込通知書は、8月分(および9月分)の支払額のみ記載されており、10月以降の支払額は「*」の記載になっています。これはなぜですか。」 ・甲良町「日本年金機構から年金振込通知書が届きました。10月分から個人住民税(町・県民税)が急に増額になりました。何故でしょうか?」 ・日本年金機構「令和5年10月の年金支払いにかかる年金振込通知書を送付しています」 ・厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
和田 直子