「アレフ」に4回目の再発防止処分 施設の使用制限など 公安調査庁
公安審査委員会は2日、オウム真理教の後継団体のアレフに対して、4回目の「再発防止処分」を決定しました。 アレフは、団体規制法に基づき、資産状況や収益などについて公安調査庁へ報告することが義務付けられていますが、これまで、決められた報告の一部が行われていないことなどから、公安調査庁が、教団に対する「再発防止処分」を継続するよう、公安審査委員会に求めていました。 3回目となる現在の再発防止処分は今月20日に期限を迎えますが、今回、公安審査委員会が4回目の再発防止処分を認めたため、今月21日から半年間、お布施など金品の受け取りが禁止されるほか、全国で約20か所ある教団施設のうち、16か所の使用が制限されることになります。(全面使用禁止4か所・一部使用禁止12か所) これまでも使用制限の対象となっていた埼玉・八潮市の施設では、多くの信者が集まっていることが確認されていて、教団の資金源となる「集中セミナー」が開催される可能性もあることなどから、4回目の再発防止処分では施設の「事務所」に加え、セミナーの会場となる「道場」も使用禁止の対象に加えられたということです。 公安調査庁は、これまでの再発防止処分で「集中セミナー」の開催を防止することによって年間で最大1億円ほどあった教団の収入が大幅に減少するなど、組織力が低下しているとみられているとしています。