ごめん、うっかりしてたわ…35歳会社員に届いた「いつもと違う」ねんきん定期便。新たに発覚した事実に〈32歳妻〉が焦ったワケ【CFPの助言】
任意加入制度の利用
実は60歳の時点で40年間の納付済期間がなく、国民年金を満額受け取れない人ために任意加入制度が設けられています。 任意加入には条件があるものの、日本に在住する60歳から65歳までの間、加入し、年金保険料を未納分払うことで満額受け取れるようになるのです。 その仕組みを知らなかった奈緒さんは安心しました。しかし、任意加入には手続きが必要ですので、忘れずに行う必要があります。 また、保険料は年々上がっているため、60歳から任意加入した場合の保険料が高くなるのは目に見えています。追納だと3年を過ぎると一定額が加算されるものの、奈緒さんの夫はまだ35歳ですので、60歳から支払う保険料が今と比べてどのくらい上がるのかを考えると、なぜ早く未納分を追納しなかったのか、夫の落ち度を責めずにはいられませんでした。 追納の制度を知らない人は意外と多くいます。逆に人に加入の制度緒を知っている人のほうが多いかもしれません。学生納付特例制度の申請を行ったとき、「60歳から不足している月分を払えば満額受給できるからね」と年金事務所の人に言われて安心している人もいます。 確かに任意加入制度は全期間納付済でない人にはありがたい制度ですが、できれば早めに追納を行った方が支払う国民年金保険料は安く済みます。 このことをきっかけに、奈緒さんは子どもが学生納付特例制度を受ける際には、必ず払えるようになってからすぐに追納するよう伝えておくことを忘れずにいようと決めています。 新井智美 トータルマネーコンサルタント CFP
新井 智美