令和7年5月の戸籍法改正!全国民に送付される「振り仮名の通知」とは?今後はキラキラネームが制限される?
来たる令和7年5月26日に、戸籍に関する改正法が施行されることが決まりました。この改正戸籍法により、氏名の「フリガナ」が戸籍に記載されるようになるのです。世間では「キラキラネームが制限される!?」などのうわさもありますが、実際のところはどうなのでしょうか。もうすぐ出産を控える人たちや産後のママ・パパにどんな影響があるのか、しなければならないことは何かなど、法務省民事局で戸籍を担当している青山さんに話を聞き、現時点でわかっていることをまとめました。 【画像】妊娠したら気になる、最新 赤ちゃんの名前ランキング100
改正戸籍法の施行で、令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載される
令和7年5月26日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が施行され、戸籍法の一部が改正されます。これにより、今まで戸籍には記載されていなかった「フリガナ」が、記載事項として戸籍に追加されることになりました。つまり、戸籍の証明書(戸籍謄本や戸籍抄本など)を取ると、フリガナも明記されるようになるのです。
【ポイント1】なぜ氏名のフリガナを戸籍に記載する必要があるの? メリットは?
「現在、戸籍にはフリガナが記載されておらず、氏名は漢字、ひらがな、カタカナで記載されています。漢字は、正字、俗字などさまざまな字体があります。身近なところで言うと、わたなべさんの「なべ」やさいとうさんの「さい」の字にはいろいろな字体があることが想像できると思います。そのため、氏名を漢字で検索しようとすると煩雑で時間がかかっていました。戸籍にフリガナを記載し、これを公証することで、データベースでの検索が効率化され、また、間違いが防げるようになるメリットがあります。 また、戸籍の証明書にフリガナが記載されると、私たちはこれを本人確認資料として使えるようになります。そして、1つの氏名でフリガナを複数使用して別人を装おうとするなどの不正な行為を防ぐことも期待されています」(青山さん)
【ポイント2】戸籍にフリガナが記載されるためには、だれが・どこで・何をすればいいの? 必要なものは?
今回の改正戸籍法による戸籍へのフリガナの記載は、改正戸籍法の施行後に生まれる赤ちゃんだけでなく、全国民、つまり、すでに戸籍のある人も対象になります。実際には、フリガナは、どのように戸籍に記載されるのでしょう。 「まず、改正戸籍法の施行後に出生した赤ちゃんについては、出生届に記載したフリガナが戸籍に記載されます。 次に、私たちのように、すでに戸籍に記載されている人については、令和7年5月26日から順次、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが記載された通知が郵便で届きます。この『戸籍に記載される予定のフリガナ』は、出生届の提出時に書かれ、住民基本台帳に登録されている『よみかた』が参考にされています。 この通知が届いたら、正しいフリガナが記載されているか、確認する必要があります。もし、通知に記載されているフリガナが実際のフリガナと異なる場合は、改正戸籍法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に、正しいフリガナの届出をする必要があります。フリガナの届出は、以下のいずれかの方法ですることができます。 1)マイナポータルを使用したオンラインによる届出 2)市区町村への郵送による届出 3)市区町村の窓口へ出向いての届出 なお、『氏』のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が、『名』のフリガナは戸籍に記載されている各人が、それぞれ届出人となります」(青山さん)