令和7年5月の戸籍法改正!全国民に送付される「振り仮名の通知」とは?今後はキラキラネームが制限される?
【ポイント3】届出を忘れてしまったらどうなる? 間違えた場合は?
「フリガナの届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることになります。 なお、通知に記載されたフリガナが正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望する方は、フリガナの届出をすることができます。 また、フリガナの届出をせず、実際と異なるフリガナが記載されてしまった場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることが可能です。しかし、届出をした後のフリガナを変更するには、氏名を変更するときの手続と同じく、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります」(青山さん)
改正戸籍法の施行後は、記載できないフリガナがある。
これから出産を控えたママ・パパが気になるのは、出生届の出し方がどう変わるのか、また、フリガナについてはどう判断されるのか、ということでしょう。この点についても、青山さんに聞いてみました。
【ポイント4】つけたいフリガナが却下されることはある?どんなフリガナがNG?
「改正戸籍法で、氏名の振り仮名は氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない、という規律が設けられました。一般に認められている読み方かどうかは、我が国の命名文化や名乗り訓などが用いられてきた歴史的経緯も念頭に入れて、社会において受容され又は慣用されているかという観点から判断されることになります。具体的には、漢和辞典など一般の辞書に掲載されているものについては幅広く認められ、一般の辞書に掲載されていない読み方についても、届出人から個別に説明を聴いた上で、一般に認められているものといえるかどうかを判断することになる予定です」(青山さん) たとえば、漢字の読みの一部を削除した読み方(例:心を「ここ」と読ませるなど)や、正式な読みではなくても、名に使った漢字と意味的に関連性のある読み方など、社会において受容されていることの説明ができるフリガナであれば、基本的には受理される予定とのことです。 ただし、下記のようなものは、社会を混乱させるものとして、認められない場合があるそうなので、注意が必要です。 ・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方:「高(ヒクシ)」など ・読み違い、書き違いかどうかがわかりにくい読み方:「太郎(ジロウ)」など ・漢字の意味や読み方と全く関連性のない読み方:「太郎(ジョージ)」「次郎(マイケル)」など そして他の戸籍の届出と同様に、フリガナについても、市区町村の窓口の担当者によって審査が行われるとのこと。 「現在、市区町村における審査などの運用をお示しする通達等を検討中です。窓口担当者が判断に迷うものについては、管轄の法務局が判断をし、さらに判断に迷う場合は、法務省が判断を行うことになりますが、いずれにしても、全国の市区町村の窓口で統一的な審査が行われるようにしたいと考えています」(青山さん)