令和7年5月の戸籍法改正!全国民に送付される「振り仮名の通知」とは?今後はキラキラネームが制限される?
【ポイント5】フリガナを受理してもらえなかったら、出生届は提出できないの?
出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に提出することとなっており、正当な理由なく、この期限に遅れてしまった場合には、5万円以下の過料が科せられる場合があります。しかし、誕生から14日目ギリギリで出生届を提出した場合に、市区町村の窓口で「フリガナの判断に時間がかかる」と言われた場合は、出生届はどうなるのでしょうか。 「赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に届出をすれば、市区町村の審査でフリガナの判断に時間がかかる場合であっても、これが理由で過料が科せられることはないので、安心してください。また、この場合で、仮にフリガナが認められなかった場合であっても、補正をすることが可能です。ただし、最初からフリガナを空欄にして出生届を出すことはできません」(青山さん)
【ポイント6】すでにつけてしまった上の子の名前が難読なフリガナだった場合は?
すでに出生届を出している上の子が、もし難読のフリガナだった場合、対応はどうなるのでしょうか。現在使用している読み方を認めてもらうための資料などの提出が必要になるのでしょうか。 「すでに戸籍に記載されている人については、フリガナが一般に認められている読み方でなくとも、『現に使用している読み方』がフリガナとみなされます。本籍地の市区町村長からの通知に記載されている、戸籍に記載される予定のフリガナは、住民基本台帳に記録されているものを参考にしていますので、基本的には、通知に記載されていることをもって『現に使用している読み方』と判断されます。したがって、通知に記載されているフリガナから変更がなければ、他に資料の提出を求められることはありません」(青山さん) お話/青山琢麿さん(法務省民事局民事第一課補佐官・戸籍担当) 取材・文/酒井有美、たまひよONLINE編集部 現在、令和7年5月の改正戸籍法施行に向けて、法務省令や通達などを準備されている真っ最中とのことですが、基本的には「フリガナを幅広く認める」という方向性であるとのこと。これから出生届を出す予定のママ・パパには、安心された方も多いのではないでしょうか。また、これから法務省のホームページでも情報を充実させていくとのこと。WEBサイトで「戸籍 振り仮名」と検索をし、表示される「戸籍に振り仮名が記載されます」ページを随時チェックすると、情報をいち早くキャッチできるようです。 ●掲載している情報は2024年10月現在のものです。
たまひよ ONLINE編集部