「いい加減にしろ!」電動キックボードの違反多すぎ!罰則はあるの?
都内などの都市部では、よく見かけるようになってきた電動キックボード。2023年7月からは、一定の基準の満たすものについては運転免許不要で利用できるなど、新しい交通ルールも適用されています。 16歳以上が対象です!自転車の違反の反則金と罰則は? 利用しやすい法整備がなされたものの、電動キックボードの交通違反は少なくないようで、警察庁によると、2023年7月の道路交通法改正から半年間の電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の交通違反検挙数は、7130件にのぼったそう。増えてきたとはいえ、まだまだ少ない電動キックボードの利用者数を考えると、少なくない数字といえます。 今後さらに普及してくるとみられる電動キックボードをはじめとした電動モビリティについては、まだ利用したことがない人も「便利そうだし、利用してみたいな」という人は多いと思われます。電動キックボードに関する交通ルールについて、振り返っておきましょう。
■歩道の走行は厳禁!!
電動キックボードは、道路交通法上の車両区分は「原動機付き自転車」。いわゆる「原付バイク」と同じカテゴリです。 そのなかで、一定の基準を満たすものを「特定小型原動機付き自転車」としたのが、2023年7月の改正道路交通法。「LUUP」などのシェアリングサービスの電動キックボードは、この特定小型原動機自転車の基準を満たしているものが多いようです。
基準の内容についてはここでは割愛しますが、免許が不要だとはいえ、カテゴリは原付バイクと同じですので、車道と歩道または路側帯の区別がある道路においては、電動キックボードは車道を通行しなければなりません。ただ、一定の基準を満たす特定小型原動機自転車は、自転車道も通行することができます。 特定小型原動機自転車のなかでも、最高速度表示灯を点滅させることや、6km/hを超える速度を出すことができないなどの基準を満たす車両は、「特例特定小型原動機付自転車」として、一部の歩道も通行が可能。「6km/hモード」の搭載があるなどの車両が該当します。ただ、どんな歩道でも通行できるわけではなく、通行できる歩道は「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。また通行する際には、歩道の車道寄りの部分を通行しなければならず、歩行者の通行を妨げることとなる場合は一時停止するなどの義務もあります。