「いい加減にしろ!」電動キックボードの違反多すぎ!罰則はあるの?
■飲酒運転も厳禁!!
そしてもちろん、車両ですので、お酒を飲んでの運転は厳禁です。飲酒運転は、自転車においても禁止されています。運転者のみならず、車両に乗ってきた人にお酒を提供した人、お酒を飲んだ人に車両を提供した人も罰せられるなど、飲酒運転は絶対にしてはいけない悪質な犯罪。気軽に利用できる電動キックボードなら大丈夫、ということはありません。ちなみに、酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転でも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
■イヤホンもダメ!!
移動中はイヤホンが手放せない、という人は少なくないと思いますが、イヤホンをしたままで電動キックボードを運転することは、安全運転義務違反とみなされる可能性があります。 「安全運転の義務」とは、道路交通法第70条で定められているもので、「車両等の運転者は、(中略)道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」というもの。具体的な記載はないですが、イヤホンによって周囲の音が聴こえづらい状態にあることは、この安全運転の義務に違反する、とされる可能性があるのです。
イヤホンに関しては、都道府県の道路交通法施行細則で具体的に禁止をしているケースもあり、違反とされれば反則金が発生する場合もあります。好きな音楽を聴きながら移動を楽しみたい気持ちもわかりますが、電動キックボードでの移動中は、すこし我慢しましょう。
■2人乗りや並走もダメ
また、2人乗りや道路で並走することも禁止されています。これらは自転車でも基本的に禁止されていることですが、自転車の場合は、幼児用座席に乗せる場合のみ、2人乗り(基準を満たす場合は3人乗り)が認められるものの、電動キックボードでは、乗車定員は1人です。 たとえ子供でも、2人乗りは違反となります。並走に関しても、「並進可」の標識があるところ以外では違反となります。並んでおしゃべりを楽しみながら走行したい、というのもわかりますが、円滑かつ安全な交通を維持するために規定されていることですので、社会の一員である以上、しっかりと守らなければなりません。