宝くじの当せん金を山分けしたい! 両親と弟に渡しても税金はかからないですよね?
宝くじで100万円が当たったAさん。当せん金の受け取りは非課税だと知っています。両親と弟(16歳)と当せん金を山分けしたいそうで、「金額が少ないし、贈与税は取られませんよね?」とのご相談です。 宝くじの当せん金を誰かにあげると贈与税が発生するの? 金額が少なければ問題ないの?
当せん金を分けてもらったら「贈与」
宝くじの当せん金に所得税は掛かりません。「当せん金付証票法第13条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」により定められています。当せん金が1億円であろうが2億円であろうが、当せん金の多い少ないは関係がありません。所得とされないので、住民税も課せられません。 当せん金は、受け取った人のものです。Aさんは、当せん金をご両親と弟さんとで山分けしたいとのことですが、これは、Aさんのものとなったお金をご両親と弟さんに渡すことになるので、Aさんからの贈与になります。
1年間でもらった金額が110万円を超えるかどうか
贈与税は、贈与を受けた人が納めます。また、贈与された都度ではなく、贈与を受けた年1年間の合計額で計算します(暦年課税の場合)。贈与があった年の、1月1日~12月31日までの1年間にもらった合計金額から、110万円の基礎控除を差し引き、残った金額に税率を掛けて計算します。 図表1は、国税庁のホームページに掲載されている、贈与税税率早見表です。 【図表1】
また、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算は、図表2を使用します。 【図表2】
1年間に受けた金額の合計が110万円(基礎控除)までは課税されません。 Aさんの場合、当せん金そのものが100万円ですので、ご両親や弟さんにあげたとしても基礎控除内で収まるでしょう。 ただ、課税されるかどうかは1年間の合計金額で判断するため、Aさんからの山分け分が少ない金額であっても、他に贈与を受ける場合は110万円を超えると課税されます。 例えば、弟さんが分け前を30万円もらったとします。これだけでは贈与税はかかりません。しかし、当せん金の贈与があった同じ年に、御祖父さまから100万円の贈与があったとしたらどうでしょう。それぞれの金額は贈与税がかからない範囲ですが、年間で合計130万円となり、110万円を超える分の20万円に贈与税がかかります。