宝くじの当せん金を山分けしたい! 両親と弟に渡しても税金はかからないですよね?
山分けにせず、それぞれが直接受け取る
贈与金額が少ない場合は、そうそう贈与税がかからないと思われますが、もし当せん金が1000万円、1億円などの場合は悩みますよね。最初から家族で分ける予定で、出し合ったお金で買った場合、分け前に課税されては納得できませんよね。 一度に贈与せず、年間110万円の範囲内での贈与を、都度、贈与契約書を作って……といった贈与方法をとることも1つの方法ですが、購入資金を出し合った人全員で受け取る方法もあります。 当せん金を受け取る手続きの際に、受け取るお金が宝くじの当せん金であるという証明書を、受託銀行から発行してもらいましょう。 当せん金を代表者が受け取ってしまうと代表者の財産になるので、受け取った人からもらった人が贈与税を考えなければならなくなりますが、購入資金を出し合った人が皆で受け取って、それぞれの受け取りとなれば、所得税が課税されず分けられます。 インターネットで共同購入は難しいのですが、宝くじ公式サイトで購入する場合は、グループで共同購入ができます。当せんしたら、グループとして受け取ることができて、当せん金を分配率に応じた分配金を受け取ることができます。 お金が動くと税金がかけられます。どんな動きにかかるのか、どんな場合が非課税なのかを理解しておくことが大切です。 出典 国税庁 税務大学校 所得税法(基礎編) 令和6年度版 総務省 宝くじ関係法令 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:林智慮 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部