生活費が足りず親に援助を頼みました。贈与税を払いたくないので現金を手渡しで受け取ろうと思っていますが、問題ないですよね?
Aさんは妻と子ども2人の4人家族です。生活費が足りない時は援助してほしいと両親に頼んだそうです。しかし、贈与税を払いたくないので必要な時に現金手渡しで受け取ることにしたとのこと。これって本当に何も問題ないのでしょうか? また、親から金銭的な援助を受ける際に税金がかからない制度はないのでしょうか?
日常生活の援助には、贈与税はかからない
贈与税は、個人から贈与を受けたすべての財産にかかります。1年間に贈与を受けた財産の合計が基礎控除110万円を超えた場合に、超えた分に対して課税されます。110万円以下であれば、贈与税はかかりません。 ところで、原則としてすべての財産が贈与税の対象ですが、財産の性質や贈与の目的により贈与税がかからない財産もあります。親に生活費を負担してもらった場合もその1つで、扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち 「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。 ここで扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族、三親等内の親族で生計を一にする者をいいます。 生活費とは、通常の日常生活を送るために必要な費用で、治療費や養育費その他これらに準ずるものを含みます。教育費とは、被扶養者(子や孫)の教育に通常必要な学資、 教材費、文具費等をいいます。義務教育費に限られません。
その都度、直接充てる
ただし、生活費や教育費として必要な“都度”、“直接”これらに充てるためのものに限られることに注意が必要です。例えば、入学時に入学金と前期授業料の振り込みを、祖父母が親の代わりに直接学校に振り込む場合、振り込む金額が110万円を超える場合でも、必要な金額をその都度振り込むのですから、贈与税がかかりません。 しかし、名目上は生活費や教育費としてもらっても、もらったお金を預金したり株式や不動産の購入費など他の用途に使ったりする場合、贈与税が課税されます。実際に何に使ったかが重要です。 また、生活費や学費に充てる場合でも、何年か分を一度にもらってしまうと、生活費や教育費に使用して余った分に贈与税がかかります。 都度、生活費に充てるのなら贈与税がかからないお金です。都度、現金でもらったら、いくらもらって何に使ったか、お金の流れを証明できるものを残しておきましょう。