生活費が足りず親に援助を頼みました。贈与税を払いたくないので現金を手渡しで受け取ろうと思っていますが、問題ないですよね?
非課税のまま、一括でもらいたいときは
では、非課税のまま一括でもらう方法はないのでしょうか。 「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」があります。 両親や祖父母が、子や孫(18歳~50歳未満)の名義の口座(結婚・子育て資金口座)に、結婚、妊娠・出産、子育てに必要な資金を拠出する場合、子・孫ごとに1000万円(結婚資金は300万円)まで非課税とする制度です。 子育て資金は以下のものが対象です。 ・入園料、保育料(ベビーシッター費用も含む)、施設設備費 ・入園のための試験に係る検定料 ・在園証明に係る手数料 ・行事への参加に要する費用(保護者分は対象外)・食事の提供に係る費用 ・その他育児に伴って必要な費用(例えば、施設利用料、事業に伴う 本人負担金など) (引用:こども家庭庁「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」) ただし、子育て資金については、未就学児(6歳になった3月31日まで)が対象です。小学校に入学後は、「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の利用を考えましょう。祖父母から、孫(30歳未満)名義の教育資金口座に教育資金の贈与を受ける場合は、1500万円まで非課税とする制度です。 ただし、非課税とするには、口座開設の際に、子育て資金については「結婚・子育て資金非課税申告書」、教育資金については「教育資金非課税申告書」を、金融機関に提出します。 受贈者が50歳(子育て資金)、または、30歳(教育資金)で終了し、口座残高は贈与とされます。また、贈与者が死亡による終了の場合は、口座残高は相続財産となります。 受贈者の前年分の合計所得が1000万円を超える場合は、これらの制度は対象外です。詳細は国税庁やこども家庭庁のホームページをご覧ください。 出典 こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」 の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 国税庁 父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:林智慮 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部