一時不停止『千葉では違反じゃないのに東京では違反』一体どういうこと?【行政書士ライダーが徹底解説】
第2項は横断歩道上やその手前に停止車両がいる場合、その車両が邪魔になって横断する歩行者が見えにくい、逆に歩行者からも自車が見えにくいですよね。 その結果、停止車両の陰から歩行者が飛び出してくる可能性を想定していると考えられます。だから前に出る前に一時停止せよなのです。
何が問題なのか?
ではここで質問です。 この第38条第2項の言う 「(横断歩道の)手前の直前で停止している車両等」に下のイラストの位置に停止している対向車は含むでしょうか? (横断歩道上の停止車両でないことは明らかです) ────────── 正解は…。 埼玉県警→含まない 千葉県警→含まない 栃木県警→含まない 警視庁(東京)→含む (動画ではこのケースで切符を切られたとイラスト入りで解説されています) ────────── これがタイトルの『千葉では違反じゃないのに東京では違反』の意味です。 警視庁が『含む』と解釈して切符を切った理由は動画によればこうです。 「条文のどこにも対向車は含まないと書かれていないから」 確かに対向車は含まないという文字は条文のどこにもありませんし、上のイラストが示す位置に停止している車両もその停止車両から見れば 横断歩道の手前の直前(自車から見れば横断歩道の手前の直前ではなく向こう側の直後)で停止している車両には違いはありません。 文章だけを見ると対向車を含むという解釈も成り立ちそうですよね。ではどちらが正しい解釈なのでしょうか。 それを考えるためにはまずこのルールの目的を考える必要がありそうです。
何のためのルールなのか?
この第2項を含む道交法第38条は「横断歩行者等の保護のための通行方法」を定めた道交法第6節の2というグループに配置されていて 第38条自体には「横断歩道等における歩行者等の優先」というタイトルがついています。 この点から考えても第38条(第1~3項)の目的は横断歩道の横断歩行者の安全だということが分かると思います。 だから第2項は「停止車両の死角に横断歩行者がいるかもしれないので一時停止せよ」なんです。 横断歩行者がいる場合は第1項で一時停止が義務付けられています。 では対向車線上の横断歩道やその手前の直前に停止車両がある場合、死角の歩行者を保護する必要があるでしょうか?