【請求しないともらえないお金】亡き夫の〈未支給年金〉を受け取るための手続きと注意点〈相続専門税理士が解説〉
公的年金を受給していた家族が亡くなった場合、年金事務所に死去したことを告げるだけでは「未支給年金」を受け取り損ねてしまうかもしれません。故人の未支給年金は、生計を一にする三親等以内の親族なら、受け取ることができます。手続きの方法や注意点を見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
公的年金を受給していた夫が亡くなったが…
先日、夫が他界しました。夫は68歳で年金を受給していたので、年金事務所には夫が亡くなった旨をすぐ届け出たのですが、手続きはこれだけで大丈夫なのでしょうか? 60代・パート(相模原市) 公的年金は、年6回に分けて支払われます。支払月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月で、それぞれの支払い月には、その前月までの2ヵ月分の年金が支払われます。たとえば、8月15日に支払われる年金なら、6月と7月の2ヵ月分ということになります。 年金の受給者が亡くなれば、年金を受け取る権利はなくなります。これを「失権」といいます。
公的年金の受給権者が亡くなった場合に必要な手続きと提出書類
日本年金機構にマイナンバーが登録されていない公的年金の受給権者が亡くなった際には、年金の支給が続けられる可能性があるため、受給権者が亡くなった旨を年金事務所に届け出なければなりません。 具体的には、「受給権者死亡届」を市区町村役場、あるいは年金事務所へ提出し、年金の支給を止める、といった手続きが必要となります。 この「受給権者死亡届」の用紙は 日本年金機構のWEBサイト からダウンロードすることができます。 もし日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則として届け出する必要はありません。 「受給権者死亡届」の提出期限と提出先ですが、国民年金は「亡くなった日から14日以内」に居住地の市区町村役場へ、厚生年金は「亡くなった日から10日以内」に居住地の年金事務所へ、となっています。 受給権者死亡届と同時に提出すべき必要書類は「亡くなった方の年金証書」のほか、亡くなった事実のわかる書類として「住民票の除票」「戸籍抄本」「死亡診断書」のうち、いずれか1つが必要です。
【関連記事】
- 「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】
- 30代長男の死…嫁は「私たちを頼らないでください」と言い残し、孫を連れて海外移住。食堂で働き詰めの高齢母が、涙をこらえて遺した〈まさかの遺言書〉
- 〈子のいない夫婦〉退職金3,000万円で実現する「穏やかな老後」が一転、66歳夫が急逝…65歳妻が行政書士から告げられた「衝撃事実」
- 「もうムリ、ごめんね」50代独身ひとりっ子、年金15万円・80代の同居母を残し、生まれて初めて実家を離れた切実理由
- 40代独身・一人っ子男性「親は貯蓄なし」「老人ホームに入ってもらいたいが…」頭を抱えるワケ