路面店に「駐車場」がない…!助手席に妻が乗っていて「5分以内」なら路肩に停めて買い物に行っても問題ないでしょうか?
街中を車で走っているときに、目的の店舗が駐車場のない路面店であるケースもあるでしょう。近くにコインパーキングやほかの駐車スペースがない場合、店舗前か近くに路上駐車したいと思うかもしれません。 駐車禁止の標識がある場所では駐車はできません。しかし標識がない場所であっても、駐車の仕方によっては問題になることがあります。今回のケースでは、運転者が席を離れ妻を車内に残していますが、これもNGケースになる可能性があります。 本記事では、路上駐車に関して注意すべきポイントを解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
5分以内の停止でも「路上駐車」になるケースがある
愛知県警察によると、駐車とは以下の状況を指します。 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること この定義を見て「5分以内の停止であれば駐車に当たらない」と考える人がいるかもしれません。 しかし5分以内に関する事項は、あくまで「貨物の積卸し」に限った話です。今回のケースでは買い物目的で路肩に停止しているため、路上駐車にあたると考えられます。 「運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」という点については、助手席に妻がいるので、万が一の場合に車を運転できる可能性はあります。 しかし停止目的がそもそも積卸しや人の乗降でない以上、駐車に該当すると考える方が自然です。
路上駐車が違反になるケースとペナルティー
路上駐車そのものが即法令違反となるわけではありません。違反になるケースとならないケースが存在します。違反になるケースと、違反した場合の罰則について解説します。 ■路上駐車が違反となるケース 路上駐車が違反となるケースには、以下のものが挙げられます。 ・「駐車禁止場所」「駐停車禁止場所」の標識がある場所 ・道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分 ・交差点や横断歩道、踏切、坂の頂上、トンネルなど ・道路の曲がり角から5メートル以内 ・横断歩道や自転車横断帯の前後の側端から5メートル以内 ・バス停から10メートル以内 ・踏切前後の側端から10メートル以内 ・駐車場などの自動車の出入口から3メートル以内 ・工事区域の側端から5メートル以内 ・消火栓の標識がある位置から5メートル以内 ・駐車した際、車両右側の車道に3.5メートル以上の余地がない場所 ほかにもさまざまなケースで、路上駐車は禁止されています。駐車禁止の標識がある場所は分かりやすいかもしれませんが、標識がなくても違反になる場所があるため注意が必要です。 今回のケースにおいて、仮に運転手が駐車した場所に駐車禁止標識がないとしても、そこが狭い道路や曲がり角に非常に近い場所などであれば、問題になる可能性もあるでしょう。 ■違反路上駐車に対するペナルティー 駐車違反に関する規定は数多くあり、状況によって反則金や罰金などのペナルティーは変わってきます。主なペナルティー例を以下にまとめます。 ・駐停車禁止場所での駐車:1万8000円の反則金(普通車)、違反点数3点 ・駐車禁止場所での駐車:1万5000円の反則金(普通車)、違反点数2点 ・横断歩道や曲がり角から5メートル以内での駐車:1万8000円の反則金(普通車)、違反点数3点 また道路交通法の規定によると、罰金刑が科せられるおそれもあります。第119条の2の4の1号および第119条の3には、「停車及び駐車を禁止する場所」および「駐車を禁止する場所」で駐車した場合に「15万円以下もしくは10万円以下の罰金」に処せられるケースがあると規定しています。
買い物目的での停車は路上停車で違反になるケースもある
買い物目的であれば、5分以内の停車でも、場合によっては法令に違反してしまうかもしれません。 駐停車禁止の標識がないとしても、場所によっては路上駐車が許されていません。違反すると罰金や反則金などのペナルティーが発生する可能性もあります。駐車する際は、周りの道路状況を確認するようにしましょう。 出典 愛知県警察 駐(停)車違反の種別 デジタル庁 e-Gov 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第119条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部