「えっ、今年まとめて払うんじゃ?」世間話で発覚した譲渡所得の申告漏れ…数百万円の過少申告加算税+延滞利息に顔面蒼白「とにかく急いで!」爆速修正申告の顛末
過少申告加算税に延滞利息…修正申告、とにかく急いで!
筆者は提携先の税理士に急ぎ対応してもらい、すぐに修正申告の書類を作成し、武田さんに昨年分の譲渡所得の納税をすませてもらいました。申告期限は昨年の3月15日。それを過ぎている場合は、本税の20%の過少申告加算税が加算され、納税するまでの間の延滞利息も付きます。よって1日でも早く納税する必要がありました。 武田さんが納めるべき譲渡所得は約1,200万円で、過少申告加算税だけでも200万円を超える計算となり、住民税も400万円以上払わなくてはなりません。さらに延滞税、延滞利息が加算されると大きな金額になるのです。 武田さんはもったいない結果になりましたが、筆者は電話をかけて本当によかったと思いました。 このようなトラブルは、残念ですが、まれに起きてしまうこともあります。毎年の確定申告なら、そこまで大きなリスクはないかもしれませんが、土地の売買や相続といった重要な手続きを行う場合は、やはり依頼先に任せきりにするのではなく、ご自身も納税のタイミングや金額等について、しっかり注意を払うことが重要です。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子