2026年10月から子どもが1歳になるまで保険料が免除されるとニュースで見ました。所得制限などはあるのでしょうか?
2026年10月から出産・育児期間に関する免除制度はどう変わるのか?
国民年金保険料の出産前後の保険料免除期間は2026年10月から改正され、1号被保険者であれば父母どちらでも免除を受けることができ、免除期間も、実母であれば子どもが1歳になるまでの9ヶ月間延長され、実父や養子を養育する父母であれば出生日(養子となった日)から子どもが1歳になるまで最大12ヶ月が免除の対象期間となります。 免除制度は利用するにあたり、所得制限はなく、実際に休業する必要もありませんし、現行制度と同様に給付金の減額は行われず、付加年金の拠出も可能となっています。 この改正による保険料の軽減額は、その年度の国民年金保険料によって左右されますが、仮に2024年度と同額であった場合は現行制度よりも十数万円の負担軽減となります。
まとめ
2026年10月から国民年金保険料の出産・育児に関する免除制度に改正が加わります。父母ともに利用可能で、子どもが1歳まで利用できます。免除制度を利用するには届出が必要ですが所得制限はなく実際に出産・育児で休業する必要もありません。 免除制度の改正により保険料負担は年額で十数万円の軽減となります。金額はさほど大きなものと感じないかもしれません。 しかし、出産~育児期間は家族が増えるため生活環境が大きく変わり、何かと出費が増える時期でもあります。利用できる制度は確実に利用し、家計の負担軽減を進めていきましょう。 出典 厚生労働省 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案における国民年金法の改正について(報告) 執筆者:菊原浩司 FPオフィス Conserve&Investment代表
ファイナンシャルフィールド編集部