2026年10月から子どもが1歳になるまで保険料が免除されるとニュースで見ました。所得制限などはあるのでしょうか?
2026年10月から育児期間中の個人事業主などが加入する第1号被保険者の出産・育児期間に関する国民年金保険料の免除期間が改正されます。社会保険料の負担増が続くなか、免除制度の拡充は家計の負担軽減の一助となります。国民年金保険料の現行の免除制度と改正内容について解説していきます。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
国民年金保険料について
国民年金保険料は、原則として日本国内に住所のある20歳から60歳までの方が保険料を納付しています。保険料は所得に関わらず一定で、金額は年度ごとに改定されています。 2024年度は月額1万6980円で、夫婦ともに第1号被保険者の場合は月額約3万4000円の支払いです。前納制度を利用すれば保険料負担を多少軽くすることができますが、家計には大きな負担といえます。 しかし、負担が大きいからといって保険料を未納にしてしまうと将来の老齢基礎年金ばかりか、万が一の備えである遺族基礎年金や障害基礎年金も受け取ることができなくなるおそれがあるので、支払いが難しい場合は免除制度が利用できないかを検討するようにしましょう。 特に出産前後は父母ともに就労が難しくなる可能性があるので、国民年金保険の全額免除制度が備えられています。
国民年金保険料の出産・育児期間に関する現行の免除制度は?
出産・育児に関する免除制度は、現在は女性のみ利用することができ、出産日の前月から翌々月までの合計4ヶ月(多胎の場合は6ヶ月)の全額免除を受けることができます。 また、通常、経済的理由などで免除制度を利用した場合は、年金を受け取るために必要な10年の加入期間には算入されますが、免除額を追納しない限り老齢基礎年金の給付額は免除の内容に応じて減少してしまいます。 しかし、この出産・育児に関する免除では「保険料は全額納付された」と見なされるため、老齢基礎年金が減少するデメリットがありませんし、国民年金保険料の支払いが拠出の条件となる付加年金についても掛け金を拠出することができます。 なお、前納制度を利用している場合でも、免除期間中の保険料については全額還付されますが、届出をしないと免除を受けることはできません。