【Q&A】国家公務員、何をしたら「接待」?
Q:親族や友人などが利害関係者の場合は?
親族関係や学生時代の友人など国家公務員としての身分にかかわらない私的な関係がある人については、利害関係者であっても、個別に検討して、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招く恐れがないと認められる場合には、接待供応を受けたり、一緒にゴルフや旅行をしたりすることも認められています。
Q:どういう形なら利害関係者と会っても良いの?
倫理規程は、国家公務員が公務に必要な範囲で利害関係者と接点を持つこと自体を禁止しているわけではありません。 本来、国家公務員個人が利害関係者から何らかの便益の提供を受ける必要はないはずです。国家公務員としては、個人的に利害関係者から便益の提供を受けないようにすることで、国民から「接待」と疑われないようにすることが重要なのではないでしょうか。
Q:国家公務員倫理法(規程)における「接待」と、贈収賄の違いは?
刑法上の収賄罪は、公務員が職務に関連して、その対価として賄賂を授受した時点で成立する犯罪です。実際に便宜を図る前であっても、職務の対価として賄賂を授受したら犯罪が成立します。 刑法上の「賄賂」とは、人の欲望・需要を満たす利益を意味し、倫理規程における「接待」も「賄賂」に当たる可能性があります。一般的な社交儀礼の範囲を超えて不合理に高額な接待を受けた場合、「賄賂」と認められやすくなると考えられます。
Q:公務員を退職している人は処罰の対象になるの?
国家公務員が倫理法または倫理規程に違反した場合、免職、停職、減給、戒告の懲戒処分対象となります。懲戒処分は、あくまで在職中の国家公務員に対する処分であり、既に国家公務員を退職した者は対象外です。 ただ、国家公務員を退職した人でも、刑法上の収賄罪として処罰される可能性はあります。