「賃上げ」に悲鳴…年収135万円のパート勤め・40代女性「時給100円アップ」にキレたワケ【CFPが解説】
扶養から外れた場合、社会保険料はいくらくらいかかる?
Aさんは東京都に住み、年収は135万円です。この場合、健康保険料と厚生年金保険料の合計額は年間およそ27万円となります。社会保険料を差し引いた手取り額は108万円となり、130万円ギリギリで扶養に入っている状態よりも手取り額は低くなります。 「たくさん働いて手取りが少なくなるなんて!」悲鳴をあげ、怒りを露わにするAさん。 なかには、 「こんなに引かれてしまうのなら、扶養から外れるのはもったいない……」 「130万円は超えているけど、扶養から外れずに黙っておこう……」 と考える方もいるかもしれません。 結論から言うと、超えているのに黙っているのはバレますのでしっかりと申請しましょう。 扶養者(Aさんの場合は夫)の年末調整の際に、被扶養者(Aさん)の所得を記入する箇所があり、 扶養から外れる申請をしておかないと、収入が130万円を超えた時点から遡って社会保険料を支払うことになります。 また、その間に健康保険を使って治療費を支払っていた場合は、差額の返還を求められることとなり、大きな手間となります。扶養から外れる可能性があるときは、あらかじめ扶養者と相談しておきましょう。
一時的な増加であれば扶養から外れない!?
年収の壁・支援強化パッケージ 2023年10月から、一時的な収入の増加によって130万円を超えてしまった場合でも2年間は扶養内とすることができることになりました。 パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、扶養に入り続けることが可能となります。 この見直し策により、繁忙期などでうっかり130万円を超えて働いてしまったときでも扶養内とすることができるようになります。 扶養内とするには、事業主の証明が必要となります。今年以降、扶養から外れたくないのに外れてしまうかもしれないと思われる方は、制度を理解したうえで事業主や健康保険組合に確認しておきましょう。