有休の当日に、職場から「今日シフト入れない?」と連絡がありました。もし働いたら「残業扱い」になりますか? 支払われるのは“普通のお給料”でしょうか?
有休を取ってリフレッシュしようとしているときに、職場から急に「今日シフトに入れない?」と連絡がきた経験はありませんか? そんなときに気になるのは、有休を取った日に働いた分の給料はどうなるのか、またその労働時間が残業として扱われるのかという点です。本記事では、労働基準法に基づいてこれらの疑問を解説します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有給休暇中の労働に対する考え方
有休は労働基準法第39条に基づいて与えられる権利であり、労働者が休む権利を保障するためのものです。基本的に、労働者は有休を取っている間、労働義務は免除されます。しかし、職場の事情によっては、有休中に出勤を求められることもあるでしょう。 そのような場合には、その日は有給取得日としないことが一般的です。
有給休暇の日に働いた場合の給料
有休取得を予定していた日に会社の求めに了承して勤務した場合、原則その日は通常の勤務日として扱われます。つまり、有休を使用したことにはならず、通常の労働日と同様に給与が支払われることになるのです。2024年10月以降の最低賃金目安の全国平均である時給1054円で計算した場合、8時間勤務の場合は、8432円の給料になります。 出勤した日の有休を別の日に振り替えることは可能です。その際には、認識の違いによるトラブルを避けるためにも事前に雇用主との間で合意しておくことをおすすめします。
有給休暇の日に残業した場合の給料
有休取得を予定していたものの、会社の要請で通常勤務となった場合でも、働いた時間が所定労働時間を超過すれば、超えた時間は残業代(時間外労働)として扱われます。 例えば、通常の勤務時間が8時間で、8時間を超えて働いた場合、超えた分は残業となります。 残業代は具体的には、通常の賃金の1.25倍以上の割増賃金が支払われます。例えば、時給1054円の場合、1時間の残業に対して1318円以上の賃金が支払われることになります。 22時から翌朝5時までの深夜時間に勤務した場合は1.25倍の深夜労働手当が、割増賃金として支払われます。