【全文】元横綱白鵬の宮城野親方が2階級降格 北青鵬は引退 調査結果・処分内容
(師匠の宮城野について)
宮城野の違反行為は以下のとおりである。 ア 北青鵬に対する監督が不十分であったことにより、同人のA及びBに対する暴行及び器物損壊行為を防止できなかったこと(監督義務違反) イ 令和4年7月の名古屋場所中、北青鵬のBに対する暴行の事実を知ったにもかかわらず、先代親方に相談の上、すみやかにコンプライアンス担当理事に報告しなかったこと(報告義務違反1) ウ 遅くとも令和5年12月23日までに、北青鵬のAに対する暴行及び器物損壊行為を知ったにもかかわらず、すみやかにコンプライアンス担当理事に報告しなかったこと(報告義務違反2) エ 北青鵬のA及びBに対する暴行につき、花籠コンプライアンス担当理事が、令和6年1月22日から同月25日までの間、所属力士らに対する調査を実施するに先立ち、部屋内で内部ヒアリングを行うに際し、部外者の番組制作会社社員を関与させたことで、同人による所属力士らへの口止め工作等につながり、事実認定をゆがめる危険を生じさせて、相撲協会による調査を妨害したこと(調査協力義務違反)
宮城野は、令和4年七月場所中、北青鵬のBに対する暴行を把握しながら、当事者であるBと北青鵬に事情を直接確認もせず、Bの被害写真の確認すらしなかった。また、北青鵬に注意もしておらず、先代親方にさえ直接報告をしなかった。この機に、宮城野が、Bと北青鵬に事情を直接確認し、北青鵬に注意をしていれば、BのみならずAに対する暴行もより早期に把握することができ、北青鵬の暴行が常態化することも阻止できた可能性がある。北青鵬に対する監督と協会への報告を怠った結果、被害者2名に対する一年を超える常態化した暴力被害を生じさせたもので宮城野の責任は重大である。 また、AとBは、令和4年8月以降、北青鵬の暴行を日常的に受けていたにもかかわらず、そのことを宮城野に相談しなかったが、これは、令和4年七月場所中における宮城野の発言が契機となって、同親方が被害を受けた若い衆を軽んじ、暴行の被害を受けても加害者である関取は不問に付されるとの認識が同部屋内に広まったことに原因があったと認められる。 宮城野としては、被害の状況を正確に把握した上で、北青鵬の暴行に関する対応方針について被害者を含め若い衆に丁寧に説明をすべきであった。実際、宮城野は、令和4年七月場所後の同月28日には、師匠として正式に所属力士らを監督すべき立場に就いたにもかかわらず、Bに対し、その後の被害の有無を一度も確認しておらず、部屋付き親方やマネージャーに確認をするよう指示することさえもしていないから、宮城野部屋内の関取による暴行は不問となるとの認識がその後も解消しなかったこと自体、宮城野に責任があったと言わざるを得ない。 さらに、Aの両親が、北青鵬の暴行について相撲協会において正式に問題として取り上げることを必ずしも希望していなかったとしても、相撲協会は、公益法人として、協会全体を挙げて暴力根絶に向けた取組を継続しており、今回のような暴行問題は、北青鵬とAの個人間の問題にとどまらず、相撲協会全体の問題であり、この機に北青鵬の暴行を報告しなかった点については、弟子らを預かる師匠として、問題の認識に不足があったと言わざるを得ない。 加えて、部外者による口止め工作については、宮城野がこれを意図的に指示又は依頼した事実までは認められないとしても、宮城野が内部ヒアリングに部外者を同席させる等の関与を依頼したことに原因があったと認められ、これによって本件調査がゆがめられる恐れを生じさせた点においても、その責任は重い。実際、口止め工作を受けた所属力士らは、部外者を暴力事案の調査という部屋内部の重要な問題に関与させた点に違和感を持ち、疑問を述べているが、それも当然である。 以上の事情に加え、宮城野が現役時代に3回の処分を受けていることを勘案すると、公益法人であり、かつ、暴力根絶を誓った相撲協会の委員の職にとどまらせることは不適当であり、また、その責任は極めて重大であるから、降格および報酬減額の併科の懲戒処分が相当と判断した。