派遣社員です。毎月の年金保険料が高すぎて払えません……。何か対応策はあるのでしょうか?
保険料の免除・納付猶予の承認基準
国民年金保険料の免除、納付猶予または学生納付特例が認められる所得の基準は、前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が図表1の計算式で計算した金額の範囲内とされています(※2, 3)。 図表1
図表1の「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告した金額になりますので、源泉徴収票・確定申告書の控えなどで確認することができます。
保険料の免除・納付猶予のメリット
国民年金保険料の免除、納付猶予または学生の納付特例を受けた期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金および老齢基礎年金額の受給資格期間に算入されます(※2, 3)。 図表2
また、老齢基礎年金の額は、保険料を納付した月数によって決まりますが、保険料の免除を受けた期間は、免除された割合に応じて、免除された月数の2分の1~8分の7が老齢基礎年金の年金額に反映されます。しかしながら、納付猶予や学生の納付特例を受けた期間は、保険料を追納しないかぎり、老齢基礎年金額には反映されません。
まとめ
厚生年金に加入していない20歳以上60歳未満の派遣社員やパートタイマーは、第3号被保険者でないかぎり、国民年金保険料を納付する義務があります。経済的に保険料を納付することが困難な場合は、保険料の免除や納付が猶予される制度がありますので、申請することをお勧めします。 これらの手続きを取ることなく保険料の未納を続けると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があるほか、老齢基礎年金の年金額が少なくなったり、受給資格を失ったりすることにもなりかねませんので、必ず申請するようにしましょう。 出典 (※1)日本年金機構 国民年金保険料 (※2)日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 (※3)日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度 執筆者:辻章嗣 ウィングFP相談室 代表 CFP(R)認定者、社会保険労務士
ファイナンシャルフィールド編集部