派遣社員です。毎月の年金保険料が高すぎて払えません……。何か対応策はあるのでしょうか?
20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金保険料を納付する義務があります。厚生年金に加入している方は、給与から保険料が天引きされますが、厚生年金の被保険者とならない派遣社員やパートタイマーは、原則として自分自身で保険料を納付する必要があります。 今回は、国民年金保険料について説明するとともに、経済的に保険料を納付することが困難な場合に利用できる制度について解説します。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
国民年金保険料の納付義務と保険料額
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となり、厚生年金保険に加入していない方は、全て国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者(厚生年金加入者の被扶養配偶者)となります。このうち、第1号被保険者は、毎月定められた保険料を納めることが義務付けられています(※1)。 令和6年度の国民年金保険料は、月額1万6980円となっており、納付対象月の翌月末日までに納付しなければなりません。国民年金保険料が納付期限までに納付されない場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので(※1)、忘れずに納付するようにしましょう。
保険料の免除・納付猶予制度
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、以下の制度を利用することができます。 1. 保険料の免除制度 被保険者本人、世帯主および配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納付することが経済的に困難な場合は、申請して承認されると、所得に応じて保険料のうち全額・4分の3・半額・4分の1が免除されます(※2)。 2. 保険料の納付猶予制度 20歳から50歳未満の方で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます(※2)。 3. 学生納付特例制度 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、修業年限が1年以上の専修学校および各種学校などに在学する学生について、本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請することにより在学中の保険料の納付が猶予されます。この際、親などの収入を問われることはありません(※3)。