東京で「871円」で鉄鋼関係のバイトをしています。東京都の「最低賃金以下」ですが、問題ないのでしょうか?
最低賃金よりも低い場合はどこに相談すればよい?
今回のケースのように、特定最低賃金が地域別最低賃金よりも低いにもかかわらず、特定最低賃金額しか支給されていない方もいるかもしれません。 賃金を1時間あたりの金額に換算することで、最低賃金額以上かどうかを確認できます。 確認した結果、賃金が最低賃金額よりも低い場合は最低賃金法違反に該当する可能性が高いため、最寄りの労働基準監督署に相談をしたほうがよいでしょう。
地域別最低賃金と特定最低賃金では金額の高いほうが適用される
地域別最低賃金と特定最低賃金の双方が適用される場合、金額の高いほうの最低賃金額以上が支払われる決まりとなっています。 今回は、東京都における鉄鋼業の特定最低賃金が871円、東京都の地域別最低賃金が1113円です。上記の場合は、地域別最低賃金のほうが金額が高いため、東京都の最低賃金である1113円を適用するべきといえるでしょう。もしも特定最低賃金額が支払われている場合は、最低賃金法違反となる可能性が高いといえます。 職場に交渉しても解決しない場合、労働基準監督署に相談をしてみましょう。 出典 厚生労働省 最低賃金制度の概要 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 厚生労働省 令和5年度 特定最低賃金の審議・決定状況(2ページ) 厚生労働省 東京労働局 Q9.最低賃金に満たない契約の効力は e-Govポータル 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) 第二章 最低賃金 第一節 総則 第四条 (最低賃金の効力)、第五章 罰則 第四十条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部