愛知独自の緊急事態措置は継続 大村知事が会見(全文1)引き続き感染防止対策が必要
飲食店の営業時間短縮・時短のお願いは緩和
そしてもう1つ、別表の3でございますが、この別表の3は、そもそも基本的には休止を要請しない施設ということでありまして、社会福祉施設、そしてまた社会生活を維持する上で必要な施設・業態・事業ということでございますが、そのうち居酒屋を含め飲食店、料理店については、これまで営業時間の短縮をお願いしておりました。夜の7時までが酒類の提供、夜8時が営業のリミットということでお願いをしておりましたが、この飲食店等にお願いをしておりました営業時間の短縮・時短のお願いにつきましては緩和することといたしますが、ただ、併せてこの施設区分1と同じように徹底した感染防止対策をお願い申し上げたいというふうに思っております。その部分も併せてお願いをする次第でございます。 そして一番最後のペーパーについてですが、国の基本的対処方針の変更概要。これはもうすでに皆さま、取材でご案内のとおりでございますが、緊急事態宣言は残り8都道府県であるということ、愛知県を含め39県の宣言は解除するということ、解除後も感染防止対策の徹底を継続するということ。それから2、全般的な方針として、段階的に社会経済活動のレベルを上げる、新しい生活様式の定着をしっかりとやっていただく、それが前提だということ。 それから3の蔓延防止対策として、持続的な対策が、新しい生活様式、そしてまた特定警戒都道府県への移動は避ける、3つの密のある場所への外出を避ける、大規模なイベントは慎重な対応を、そして在宅勤務の取り組み、感染拡大予防ガイドラインを踏まえた取り組み、そしてクラスター発生実績のある施設や3つの密のある施設は、これは休業協力をお願いするということ。そしてマル2として、感染状況等を継続的に監視し、適切な対応を取っていくと。
県の感染防止対策の枠組みと流れ
こういう国の対処方針が示され、それを受けて、先ほど申し上げましたように愛知県の方針を決めさせていただいたということでございます。それをパネルで少し、お手元の資料がありますので、このパネルも、資料をご覧いただきながらお聞きいただきたいと思いますが、今私が申し上げたことを時系列で整理をさせていただいたものでございます。 愛知県の感染防止対策の枠組みと流れということでございまして。4月の7日、国の緊急事態宣言が出ました。4月の10日、愛知県の緊急事態宣言を出させていただきました。その折、外出自粛協力要請については24条によるものということで位置付けました。そして4月の16日、国の指定による特定警戒都道府県に愛知県は位置付けられたわけでございまして、外出自粛、そしてまた休業協力要請等は法45条に基づくもの、そして休業要請は24条と45条に基づくものということに相成ったわけでございます。そしてそれが本日、5月14日まで継続をされました。 あす、5月の15日以降は愛知県の緊急事態宣言に基づきまして、外出の自粛、そして休業協力の継続等をお願い申し上げます。これは法24条に基づくものということでございます。この法によりますと、県が対策本部を設けますと、この法24条に基づく外出自粛・休業協力の要請・依頼ということが法に基づいてできるということになっておりますので、このように整理をさせていただいているわけでございます。これが法に基づく対策、そしてまた愛知県の緊急事態宣言に基づく措置とその流れということでございます。 そして愛知県の緊急事態措置による休業協力要請等についてでございます。先ほどご説明したものをこの1枚に整理をいたしました。施設区分1、施設区分2につきましては、今回この緩和という形にさせていただきますが、引き続きこの感染防止対策は徹底をしていただきたいと思います。そして施設区分の3につきましては、これまでクラスターが発生している施設、そして3つの密のある施設ということでございますので、引き続き休業協力の要請をお願いしたいということでございます。