社外での飲み会などは「労働時間」に含まれるの? 定義や残業代がでる労働時間を解説
同じ会社のメンバーで集まって飲み会を開く場合、仕事を話をしたら労働になるのでしょうか?今回は、労働時間の定義や残業が発生する時間について詳しく解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
労働時間とは
労働時間とは、従業員が雇用主や監督者の指示のもとで業務に従事しなければならない時間のことです。 法律により、原則として1日の労働時間は8時間、1週間では40時間を超えてはならないと定められています。また、労働基準法第34条によって「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。 ■残業代が発生する労働時間 残業代が発生する労働時間とは、従業員が会社の指示や管理下で業務を行う時間を指します。例えば、歓送迎会のような飲み会に事実上強制的に参加させられる場合、その時間も労働時間とみなされる可能性があります。そのため残業代も支払われると考えられます。 一方で、「接待ゴルフ」については、通常、労働時間には該当しないとされています。休日に接待ゴルフをしても、基本的には休日出勤とは扱われません。ただし、会社から業務命令として「接待ゴルフ」を指示された場合には、その時間が労働時間に該当し、会社は休日出勤手当を支払う義務が生じます。このように、接待ゴルフが業務として行われる場合は特別な扱いが必要です。
飲み会が労働時間になるとき
飲み会が労働時間に該当するかどうかは、その目的や内容によります。一般的には、単に飲食を目的とした接待や宴会は労働時間とは見なされません。しかし、飲食が業務と関連している場合は、労働時間とされることがあります。 例えば、新商品の発表会や式典への出席、業務命令で得意先の開店パーティに参加する場合、また取引先の通夜への参列などが該当します。これらは、飲食が主な目的ではなく、業務の一環として行われるため、労働時間として扱われるのです。 取引交渉中の飲食については、その性質によって判断が異なります。ただの懇談を目的とした飲食の場合、それは労働時間とはみなされません。しかし、交渉時間と飲食時間が明確に区別できる場合には、交渉時間が労働時間に該当するとされています。 例えば、ホテルでの取引交渉中に夕食のため一時的に中断し、その後交渉を再開する場合、食事の前後の時間が労働時間となります。さらに、取引先の社長就任パーティへの出席や、研修会で予定に組み込まれた懇談の時間なども、業務として認められるため労働時間に含まれる場合があります。この場合、1次会が業務と見なされても2次会は通常「業務の延長」とは見なされず、労働時間には含まれません。
飲み会が完全に社員の自主的なものであり、仕事の話が雑談の範囲を超えない場合は労働時間に含まれない
飲み会が完全に社員の自主的なものであり、仕事の話が雑談の範囲を超えない場合は労働時間に含まれません。通常、単なる飲食を目的とした接待や宴会は労働時間には含まれないのです。 しかし、参加が強制的であり、業務に密接に関わる内容を扱う場合には、労働時間に該当する可能性があります。この場合、会社に確認しておくことをおすすめします。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部