同性婚認めない規定、福岡高裁が「違憲」判決…13条・幸福追求権に反すると初めて認定
同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁は13日、規定を「違憲」とする判決を言い渡した。岡田健裁判長は「法の下の平等」を保障する憲法14条1項、個人の尊厳と両性の平等に立脚した婚姻や家族に関する法整備を求める24条2項、幸福追求権を定める13条に反すると判断した。同種訴訟を巡って13条違反が認定されたのは初めて。国への賠償請求については、1審・福岡地裁判決と同様に認めず、原告側の控訴を棄却した。
訴訟は2019年以降、全国5地裁で計6件起こされ、高裁判決は違憲と判断した札幌、東京に続いて3件目。地裁段階では違憲が2件、違憲状態が3件、合憲が1件と判断が分かれていた。
昨年6月の1審・福岡地裁判決は、「自ら選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない」として、24条2項に違反する状態と指摘。一方で、24条の「婚姻」は異性間の婚姻を指すとし、同性婚に反対する声もあることから「異性婚と変わらない社会的な承認が得られているとまでは認めがたい」として、婚姻の自由を定めた24条1項、14条1項などには違反しないと判断していた。
控訴審で原告側は、1審判決について、海外では同性婚が可能となる国が増え、国内の調査でも賛成が反対を上回っている社会の変化が十分に考慮されていないなどとして、いずれの条項にも違反すると訴えた。規定の違憲性は明らかなのに国会が立法措置を怠ったとして、賠償も認められるべきだとした。
これに対し、国側は婚姻は異性間を前提にしているため、24条1項、2項のいずれにも違反せず、14条1項が禁じる差別的取り扱いにも当たらないと反論。同性間の婚姻について「社会的な議論の途上にある」として、賠償請求について棄却を求めていた。