今月末で退職します。今年はすでに130万円以上の収入がありますが、来月から夫の健康保険の扶養に入れますか?
まとめ
A子さんは、雇用保険の失業給付を申請するつもりです。そこで、任意継続した場合と国民健康保険に加入した場合の保険料を試算し、必要となる手続きも考慮して話し合った結果、退職後は健康保険の任意継続を選択することにしました。失業給付期間が終わった後に夫の健康保険の扶養に入るよう申請する予定です。 気をつけておきたいのは、健康保険は任意継続できても、公的年金には任意継続の制度がないことです。退職直後から夫の健康保険の扶養に入るまでの期間は国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納める必要があります。退職後は早めに手続きをすることも、併せてアドバイスさせていただきました。 出典 全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは? 厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き 執筆者:蟹山淳子 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部