今月末で退職します。今年はすでに130万円以上の収入がありますが、来月から夫の健康保険の扶養に入れますか?
子育てをしながらずっと共働きを続けてきたけれど、退職して専業主婦になる決心をした女性から相談を受けました。 【A子さんは、45歳の共働き女性です。2人の子育てをしながら会社員として働いてきましたが、仕事を辞める決心をしました。 しばらくは専業主婦でいたいと考えています。これまでは会社の健康保険に加入していましたが、退職した後はどうするのか? 夫も会社員なので、できれば夫の扶養に入りたいけれど、年収130万円以上だと扶養には入れないと聞いて相談にいらっしゃいました。 】 本記事では、この相談をもとに社会保険の扶養について見ていきます。
退職後の健康保険
A子さんが会社を退職した後に加入する健康保険には、以下の3つの選択肢が考えられます。 ・加入していた健康保険の任意継続 ・国民健康保険 ・夫が加入する健康保険の扶養に入る (1)任意継続 これまで勤務していた会社の健康保険に、任意継続で加入できます。期間は最長で2年まで。在職中は会社が保険料を半分負担していましたが、自分で全額負担することとなるので、保険料がこれまでの2倍となります。新たに就職したときや、自分で希望すれば途中で脱退できます。 (2)国民健康保険 国民健康保険に加入もできます。保険料の計算方法は市区町村によって多少異なりますが、前年1月から12月までの所得をもとに計算されます。そのため、退職した直後の保険料は思いのほか高くなることが多いです。退職した年、翌年、翌々年の保険料を試算して、任意継続の場合と比較してみましょう。 (3)夫の健康保険の扶養に入る 会社員である夫の健康保険の扶養に入る、つまり被扶養者(扶養される人)になれば、保険料を負担する必要はありません。国民年金も第3号被保険者になるので、保険料を自分で払わなくても加入できます。 これから働く予定がないのであれば、一番メリットの多い選択肢ですが、被扶養者に認定されるには要件を満たす必要があります。