これまで住んだ家を売って新しい家を買う予定なのですが、家を売る際に「損失」が出そうです。譲渡損失は仕方のないことでしょうか?
手続き
(1) 損益通算の場合 確定申告書に次の書類を添付する必要があります。 ・「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)」 ・「居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の対象となる金額の計算書」 ・旧居宅に関する書類 ・新居宅に関する書類 (2) 繰越控除の適用を受ける場合 次のことが必要です。 ・損益通算の適用を受けた年の、上記(1)の書類の添付された期限内申告書を提出していること ・損益通算の適用を受けた翌年から繰越控除を適用する年まで、連続して確定申告書を提出すること ・住宅ローンの残高証明書を添付すること。 詳細な条件については、国税庁ホームページの「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例)」を参照してください。 不動産の譲渡は、譲渡益が出るときもあれば、譲渡損失が出ることもあります。双方の特例をしっかり理解していることが大事です。 出典 国税庁 No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) 執筆者:北山茂治 高度年金・将来設計コンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部