息子のために児童手当を「200万円」貯めました。結婚祝いを機に渡す予定ですが、税金など申告は必要ないですよね?
児童手当を受け取っている中で、息子のために200万円貯めた人がいるかもしれません。結婚祝いとして貯めた200万円を渡そうと考えているものの、税金の申告が不要か気になる人もいるでしょう。 今回は親から子どもに200万円の結婚資金を渡すと贈与税の対象になるかをご紹介します。あわせて、児童手当をすべて貯めた場合の金額や注意点もまとめました。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
親から子どもに200万円の結婚資金を渡すと贈与税の対象になる?
親から子どもに200万円の結婚資金を渡しても、贈与税の対象にはなりません。本来は1年間のうちに110万円以上の贈与を受けた場合は贈与税を支払わなければなりませんが、今回のケースだと非課税措置が適用されます。 今回の措置では限度額が300万円となっており、200万円であれば要件を満たすでしょう。ただし、結婚資金として認められるのは、以下の用途に使用する場合に限られます。 ●挙式費用、衣装代などの婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの ●家賃、敷金などの新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの) また、本制度を利用できるのは平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間のみです。
児童手当をすべて貯金した際の金額
こども家庭庁によると、児童手当は「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」を養育する人を対象に支給される手当です。支給額は児童の年齢によって異なり、3歳未満は月額1万5000円(第3子以降は3万円)、3歳以上高校生年代までは月額1万円(第3子以降は3万円)となります。 このことから、0歳から3歳を迎えるまでの期間に受け取れる額は54万円、3歳から18歳に達するまでに受け取れる金額は180万円となるでしょう。そのため、合計額は234万円になると考えられます。 なお、児童手当は2ヶ月に1回支給されるようです。毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月それぞれの前月分までが支給されることについても、あわせて覚えておくといいでしょう。