【独自】弁護士・四宮隆史(株式会社 嵐 社長)インタビュー 芸能人の「プライバシー」について いま話しておきたいこと
映画製作・配給会社「スターサンズ」の社長でもある四宮さん。作品に出演していた俳優が有罪になったことを理由に助成金の交付を取り消された際には、「表現の自由」を守るため、最高裁まで争い、逆転勝訴を勝ち取ったこともあります。 ―四宮― 「宮本から君へ」という映画に関して、助成金が不交付になった。その不交付処分の取り消しを行う裁判で、最高裁で勝訴して取り消すことができたんですが、あれに関しては、その助成金というものを使って、国や行政が一般私人の「表現の自由」にある程度 関与するというか ある種のコントロールをするというのは、これは由々しき問題でした。 ですから 対国、対行政との関係では 「表現の自由」は、絶対的に守らなければ 守られなければいけない というふうに思っています。 あの裁判を行ったときの想いとしては そういう想いだったんですが、一般私人の間において、「表現の自由」が絶対的であるべきかというと、そうではない。 やはり、一般私人のプライバシーは、「非常に高度に保護されるべき権利」なので、ここは必ずせめぎあって、全体的に制約を受けるものなので、「表現の自由」が大事で、私も表現活動に関わっている人間なので、「表現の自由」は非常に重要だと思いますけれども、それが「絶対的な権利」だとは全く思っていません。 ―池田― 日本と海外を比較して、何かが まだ遅れているとの認識はありますか。 ―四宮― 「判例が少ない」というのが一つありますね。日本の場合は やはりその裁判をすることに躊躇してしまう。裁判を起こしても裁判所の「和解」という形で解決がされると、どういった解決がされたかっていうのが 全くわからない。 アメリカなんかは「判例法」の国なので、判例の積み重ねがイコール法律なんですよ。日本の場合は、判例法ではなく「成文法」といって国会で定められた法律が法律なので、判例がきっかけで法律が変わることはもちろんありますけど、判例の積み重ねイコール法律ではない。なので(日本が)裁判をあまり行わない。という国であるということと、判例が少ない… そうすると、どうなるかというと、例えばプライバシー権侵害のことに関しても、昭和30年代の「宴のあと事件」※判決で示した プライバシー権侵害になる「基準」があるんですね。 「宴のあと事件」※ 「プライバシー」という言葉が民事裁判で最初に用いられた 「宴のあと事件」(東京地裁 昭和39年)の裁判。 判決では、「プライバシー権」について「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」と定義。公開された内容が以下3点を満たす場合に権利の侵害が認められる事を示しました。 ◆私事性:私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれがある事柄であること ◆秘匿性:一般的な感受性を基準にして公開して欲しくない内容であること ◆非公知性:一般の人々にまだ知られていない事柄であること