相続税のないシンガポールへ移住したい…相続人・被相続人の海外移住5年→10年で計画が頓挫した富裕層たち
2017年度税制改正で相続人または被相続人が10年以内に国内に住所を有する日本国籍の者の場合、国内および国外双方の財産が課税対象になりました。この改正により、期間が5年が10年に延びたことで、一部の富裕層にとっては計画が狂ったことになりました。本連載では、富裕層の国際相続の諸課題について解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
相続税のない国が多いアジア・オセアニア地域
日本の相続税の最高税率は55%と世界的にも高い水準です。アジア・オセアニア地域でみると、香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドには相続税がありません。 富裕層のなかには「被相続人が相続税のないシンガポールに移住すれば、相続税の課税から逃れられる」といった誤った理解をする人がいます。 相続税の課税から逃れられる状況というのは、被相続人、相続人、相続財産を国外に移転して、10年間、この状態を維持すれば、日本における相続課税はないという計画です。したがって、被相続人の海外移住だけでは、租税回避はできません。
税制改正で計画が狂った海外移住者も
2017年度税制改正は、租税回避防止の観点から、相続人または被相続人等が10年以内に国内に住所を有する日本国籍の者の場合、国内および国外双方の財産が課税対象となりました。この改正により、従前の5年という期間が10年に延びたことで、5年を想定して海外移住を行っていた者にとっては、当初計画が狂ったことになりました。 改正箇所は次の2点です。 国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税および贈与税の納税義務について、国外財産が相続税または贈与税の課税対象外とされる要件が、被相続人等および相続人等が相続開始前または贈与前10年(改正前:5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととされました 国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所を有しない者であって相続開始前または贈与前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除きます)から相続もしくは遺贈または贈与により取得した国外財産が、相続税または贈与税の課税対象に加えられました。 相続人が(1)国内に住所なし、(2)10年以内に住所ありまたは10年以内に住所なしの場合であっても、国内・国外財産に課税ということです。 さらに、被相続人が国内に住所なしで、10年以内に住所ありの場合、相続人が日本国籍で、10年以内に住所ありまたはなしのいずれであっても、国内・国外財産に課税ということです。 その結果、納税義務者は、次のように分類されることになりました。(1)居住無制限納税義務者、(2)非居住無制限納税義務者、(3)居住制限納税義務者、(4)非居住制限納税義務者、です。 日本の経営者のなかには移住計画を実施した者がいましたが、2017年度税制改正によって5年が10年に延びたことで、計画が破たんし、日本に帰国した人もいました。 なお、国税庁によると、富裕層による申告漏れ所得は2022事務年度に計980億円で、統計を取り始めた2009年度以降で最も多かったということです。