加給年金に「不公平」の声で制度廃止?2025年の年金改正に向けて議論されている内容をおさらい
最新のLIMO大ヒット記事を見逃した方へ。編集部から、今知っておきたい「ヒットセレクション」をお届けします! (初公開日:2024年7月27日) ◆【写真4枚】加給年金で支給される金額はいくら?図表でチェック 2025年の年金改正に向けて、さまざまな議論がされています。すでに見送りとなった「保険料納付期間の5年延長」をはじめ「遺族年金・主婦年金の見直し」「パート従業員への厚生年金の加入推進」など、課題や改善すべき点は山積している状況です。 厚生年金の被保険者が受け取れる「加給年金」についても、見直しが検討されているようです。 加給年金は、その仕組みや条件から「不公平だ」「現代にそぐわない制度」といった声も挙がっています。加給年金は、2025年の年金改正によって、廃止されてしまうのでしょうか。 この記事では、年金改正で議論のテーマの一つとなっている「加給年金」について、制度内容や不公平な点、廃止になった場合の変更点を解説します。 また、現在議論されているポイントについても、併せてお伝えします。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
加給年金とは
加給年金とは、65歳になった時点で、生計を共にしている配偶者や子どもがいる場合に、厚生年金に上乗せして支給される年金です。 加給年金で支給される金額は、以下のとおりです。 ・配偶者:23万4800円 ・1人目・2人目の子:各23万4800円 ・3人目以降の子:7万8300円 また、配偶者がいる場合は、自身の生年月日に応じて特別加算額が支給されます。 ・1934(昭和9)年4月2日~1940(昭和15)年4月1日:3万4700円 ・1940(昭和15)年4月2日~1941(昭和16)年4月1日:6万9300円 ・1941(昭和16)年4月2日~1942(昭和17)年4月1日:10万4000円 ・1942(昭和17)年4月2日~1943(昭和18)年4月1日:13万8600円 ・1943(昭和18)年4月2日~:17万3300円 よって、配偶者がいる場合は最高で約40万円、子どもがいる場合は人数によって100万円近い年金を追加で受け取れます。