子育て世帯への支援策 児童手当の拡充について解説
政府は「異次元の少子化対策」を掲げ、子育て世帯に対する経済的支援や、子育てサービス、共働き支援、非課税世帯給付金などその他の支援を、具体化しようとしています。また、その一方で、これらの少子化対策の財源を確保するため、国民から「子ども・子育て支援金」を徴収することが、話題の中心となっています。 この記事では、経済的支援の主要な位置付けとなる「児童手当」に関して、2024年12月支給分について実施が予定されている内容を、確認してみたいと思います。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
支給対象期間の延長
現在の児童手当は、0歳児から中学卒業まで(0歳から15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されています。 2024年12月支給分からは、3年間延長され、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)となります。単純計算では、第1子などの子ども1人当たり36ヶ月で36万円が増額されます。
所得制限の撤廃
現在の児童手当は、受給者になる方(基本的には父母のいずれか一方)の所得が制限を上回る場合(所得制限限度額以上で、所得上限限度額未満)は、「特例給付」という取り扱いとなり、支給額は子ども1人当たり月額5000円となります。 所得制限限度額は世帯の構成などで異なりますが、例えば、子ども2人と配偶者を扶養している場合、年収960万円程度が基準となります。 また、基準となる年収は世帯で合算した年収ではなく、受給者になる方1人分の年収(通常は父母いずれかの収入が高い方)を基準として判断されます(詳しい所得基準については、こども家庭庁「児童手当制度のご案内」や住所地の市区町村で確認してください)。 そして、2024年12月支給分からは、この所得制限が廃止され、支給対象が全員となります。
第3子加算と支給回数に関する変更
現在の児童手当は、3歳以上小学校修了前までの子どもに1万円が支給されますが、第3子以降の子どもについては1万5000円に増額される「第3子加算」の制度があります。この場合に「子ども」としてカウントする期間は高校生までとなっており、第1子が高校を卒業すると、第3子加算が受けられなくなるケースがありました。 2024年12月支給分からは、このカウント期間を22歳の年度末まで延長する予定となっています。また、第3子加算の額が3万円に増額されるとともに、支給期間も0歳から18歳までの全年齢となる予定です。 さらに、支給回数も現在の年3回(4ヶ月に1回)から年6回(偶数月)に変更される予定です。