【解説】離婚後の親権 77年ぶりの見直し “共同親権”導入で何が変わる?
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17日の参議院本会議で「改正民法」が与野党の賛成多数で可決・成立した。子どもの親権のあり方が77年ぶりに見直され、両親が離婚した後は共同親権も選択できるように。なぜ改正するのか? それでもなお懸念があるのはなぜ? 「改正民法」のポイントを解説する。<社会部 司法担当・白賀エチエンヌ>
■そもそも「親権」とは
子どもの利益のために監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする親の権限や義務のことを指す。共同親権では、遺産の相続を決める「財産管理権」や、進学先、引っ越し先や住む場所を決めることができる「身上監護権」をもつようになる。
■民法改正の2本柱
▼「養育費」 今回の改正では、離婚後の養育費の支払いについて、合意書があるなどの一定の条件があれば、優先的に養育費の差し押さえが可能となる「先取特権」を養育費に与える。離婚する時に合意や取り決めがなくても、子どもの養育をするための必要最低限の金額を計算し、相手に請求することができる「法定養育費」が新たに導入される。 養育費の請求・差し押さえが容易になる内容となっている。 ▼「両親が離婚した後の子どもの親権」 現在の制度では、両親が離婚すると子どもの親権は父親か母親のどちらか一方だけがもつ「単独親権」となっている。 「改正民法」では、両親が離婚する時に「単独親権」、または、協議して双方が合意すれば離婚後も両親ともに親権をもつ「共同親権」を選択することができるようになる。
ただ、両親の合意が難しければ、家庭裁判所が共同親権か単独親権か、判断するなどとしていて、家庭内暴力や精神的DVなど子どもの心身への悪影響が懸念される場合は、単独親権にするとしている。 施行前に離婚した夫婦については、「単独」から「共同親権」に変更したい場合は、家庭裁判所に変更の申し立てができる。
■なぜ「共同親権」を導入?
子どもの生活のあらゆる場面で「親権」が影響するため、「共同親権」の導入は大きな転換になる。 なぜ導入することになったのか。 そもそも、日本ではこれまで離婚後は「単独親権」のみとしていたが、「単独親権」のみとしている国は世界的に珍しく、G20などの先進国でみると日本を含めて3か国のみにとどまっている。 加えて、議論するきっかけとなったのは、離婚する親も増えている中、離婚によって子どもに与える影響が大きいことも背景にある。