柯文哲前台北市長の保釈が再決定 保釈金増額と行動監視の条件付きで/台湾
(台北中央社)台湾台北地方法院(地裁)は29日深夜、収賄や政治献金横領などの罪で起訴された前台北市長で第2野党・民衆党の柯文哲(かぶんてつ)主席(党首)について、保釈金7000万台湾元(約3億4000万円)で保釈を認める決定をした。柯主席は住居と海外への渡航が制限され、保釈後は電子的な手段で行動が監視される。 柯主席は26日に起訴された。同地裁は27日に保釈金3000万台湾元(約1億4000万円)で保釈を認める決定をしたが、台湾高等法院(高裁)が決定を取り消したため、29日に差し戻し審を行った。高裁による決定取り消しは検察側からの抗告を受けて実施した審理によるもの。高裁は、勾留の必要性はないとする地裁の決定では、逃亡を防ぐ具体的な手段についての説明や、保釈金の額が拘束力として十分かどうかの説明がなされていないと指摘していた。 差し戻し審の江俊彦裁判長は、柯主席の保釈金を当初の額から4000万台湾元増額して合計7000万台湾元にし、30日午後5時までに保釈金が支払われなければ勾留すると言い渡した。保釈後は足首への電子端末装着や携帯電話で毎晩、写真を撮影して担当機関に連絡することを義務付ける他、海岸や空港への接近を禁止するとした。 (劉世怡、陳昱婷/編集:田中宏樹)