年金が月に「14万円」です。生活が苦しいので仕事をしようと思いますが、いくらまでなら年金に影響がないですか?
年金が月14万円の場合、生活が苦しく仕事をしようと考える方もいるかもしれません。 しかし、「稼いだら年金が減ってしまうのではないか」と不安に思うケースもあるでしょう。 本記事では、年金受給中に仕事を始める際の注意点や、年金に影響を与えずに働ける範囲について詳しく解説します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
年金に影響を与えない収入の基準と令和6年度の年金額の改定内容
厚生労働省によれば、年金に影響を与えないための収入の基準は、年金と賃金(賞与込みの月収)の合計が支給停止調整額である月50万円を超えないことです。支給停止調整額については、2023年度は48万円でしたが、2024年度には50万円に引き上げられています。 なお、年金額は賃金や物価の変動に応じて毎年改定され、令和6年度は令和5年度比で2.7%の増額となりました。令和6年度の年金額の一例は以下の通りです。 ・国民年金(老齢基礎年金・満額1人分) 令和5年度(月額): 6万6250円 令和6年度(月額): 6万8000円(+1750円) ・厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 令和5年度(月額): 22万4482円 令和6年度(月額): 23万483円(+6001円)
在職老齢年金の仕組み
給与収入がある状態でも、老齢年金を受け取ることは可能です。日本年金機構によれば、60歳以降に働きながら(厚生年金保険に加入しながら)受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。70歳以降も厚生年金保険の加入事業所で働く場合は在職老齢年金の対象となります。 在職老齢年金は、一定の収入を超えると支給額の一部もしくは全部が支給停止される場合があります。支給停止となるのは特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金で、老齢基礎年金は給与収入に関わらず全額受給できます。 ■年金に影響を与えないための収入の目安 年金に影響を与えない収入にするには、年金と賞与を含めた給与の合計が月額50万円を超えないことがポイントです。具体的には、給与収入と老齢厚生年金の合計額が50万円以下であれば、年金の支給停止を回避できます。 例えば、賞与含む月の給与が25万円で、老齢厚生年金が10万円の場合、合計35万円となり年金に影響はありませんが、この金額が50万円を超えると、超過分に応じて年金の一部または全部が停止される可能性があります。