年金が月に「14万円」です。生活が苦しいので仕事をしようと思いますが、いくらまでなら年金に影響がないですか?
年金が月14万円の場合の老齢厚生年金が支給停止となる給与目安
年金が月14万円の場合、前述の通り、老齢厚生年金と賞与含む給与の合計が月50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。 仮に老齢基礎年金が令和6年度の満額支給額である月額6万8000円の場合、老齢厚生年金は月に7万2000円です。老齢厚生年金が月額7万2000円で年金に影響が出る給与の目安は、50万円-7万2000円=42万8000円、つまり、賞与を含む月収が42万8000円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。 例えば、給与が45万円に増えると、超過額2万2000円の半分である1万1000円が支給停止されます。
年金をもらいながら働く場合の注意点
年金を受け取りながら働く際は、雇用形態についても考慮しましょう。老齢厚生年金が支給停止する可能性があるのは、厚生年金保険に加入している場合のみです。そのため、パートやアルバイトなどで厚生年金保険への加入義務がない場合、在職老齢年金の対象にはなりません。 ただし、特定の条件に当てはまると、パートやアルバイトでも厚生年金保険への加入義務が生じます。政府広報オンラインによると、条件は以下の通りです。 【パート・アルバイトの厚生年金加入条件】 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・雇用期間が2ヶ月を超える見込み ・所定内賃金が月額8万8000円以上 ・学生ではない また、日本年金機構によれば、2024年10月から厚生年金保険の加入対象となる「特定適用事業所」の要件が変更されます。被保険者数の基準が、現行の101人以上から、51人以上に拡大される予定です。勤め先が特定適用事業所に該当するかどうかも確認が必要です。
賞与含む給与と老齢厚生年金の合計が月50万円を超えると、年金が減額される
働きながら年金を受給する場合、賞与含む給与と老齢厚生年金の合計が月50万円を超えない限り、年金に影響はありません。 年金が月に14万円の場合、老齢基礎年金額にもよりますが仮に令和6年度の満額支給額であるとすると、50万円から7万2000円を引いた月42万8000円までの給与であれば、年金の減額を避けられるでしょう。 賞与を含む給与が42万8000円を超える場合、超えた分に応じて年金が一部または全部支給停止される可能性があるため、注意が必要です。 出典 厚生労働省 令和6年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 2.7%の引上げです~ 日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ 日本年金機構 年金用語集 さ行 在職老齢年金 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内 政府広報オンライン 社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
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