反則金の納付書を再交付してもなお支払わなかった場合、刑事手続きとして進められることになる(バイクのニュース)
あわせて読みたい記事
- 自転車運転中の携帯使用と酒気帯び運転の罰則 11月1日から施行の方針固める 警察庁日テレNEWS NNN6/27(木)10:470:48
- 同僚が「会社から交通費が出ているけど、もったいないから会社の近くまで自転車で来ている」と言っているのですが、これは違反ではないのでしょうか?ファイナンシャルフィールド6/26(水)19:20
- 法律的に問題はなし? 子どもへの電動キックボード(特定小型原付)のプレゼントバイクのニュース6/25(火)10:10
- 交通事故に遭った父が「損害賠償」を請求されました。相手の過失だったにもかかわらずなぜ…?ファイナンシャルフィールド6/23(日)13:10
- 自転車の危険違反「酒気帯び運転」「携帯電話の使用」 11月から運転者講習の対象へABEMA TIMES6/27(木)11:31