「逆らえないことを悪用…無抵抗の児童らに犯行」野球チーム指導者に執行猶予付き判決 中学生に包丁突き付け「殺す」と脅迫…男子生徒の顔や腹を複数回殴る 大津地裁
野球チームの指導者の男が、チームに所属する中学生2人を包丁で脅した罪などに問われた裁判で、大津地裁は男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 判決などによりますと、滋賀県近江八幡市の野球指導者・小寺学被告(43)は今年5月、指導する野球チームの中学1年の男子生徒の顔や腹を複数回殴るなどしたほか、中学2年の男子生徒に包丁を突きつけ、「人刺すのは簡単やから」などと脅迫しました。 10月15日の判決で、大津地裁は「包丁を示しながら『殺す』などの文言を用いた苛烈なもので被害者らの言動等に苛立ち犯行に及んだと述べるが、本件のような暴行脅迫が正当化される余地はない。児童らが指導者である被告人に逆らえないことを悪用し、体格差もある中で無抵抗の児童らに犯行に及んだもので卑劣で悪質だ」などと述べ、懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。